国立大学法人東海国立大学機構 岐阜大学 応用生物科学部

各務同窓会

会則

各務同窓会会則

第1章 総 則

(目的)
第1条 この会は、会員相互の親睦と向上をはかり、学識をたかめ、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、岐阜大学各務同窓会という。
(会員)
第3条 この会は、次に揚げる者を以て組織する。
(1)正会員
イ.岐阜大学農学部(岐阜高等農林学校および岐阜農林専門学校を含む)および応用生物科学部卒業生
ロ.岐阜大学農学部専攻科、大学院農学研究科、大学院応用生物科学研究科および自然科学技術研究科(応用生命系・生産環境系)修了生
ハ.連合農学研究科、連合獣医学研究科および共同獣医学研究科の修了者、中途退学者および学位取得者(論文博士を含む)で、岐阜大学教員を主指導教員または推薦教員として指導を受けた者
二.岐阜大学農業別科(実務科、農村工業実科、農業専修科および農村工業専修科を含む)修了生
(2)準会員 岐阜大学応用生物科学部、自然科学技術研究科(応用生命系・生産環境系)、連合農学研究科、連合獣医学研究科および共同獣医学研究科在学生
(3)賛助会員 岐阜大学応用生物科学部教員
(4)名誉会員 本会において推薦した者
(事業)
第4条 この会は、第 1 条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会報および会員名簿の発行
(2)その他必要な事項
(本部および支部)
第5条 この会の事務所(所在地)を岐阜市柳戸1-1岐阜大学応用生物科学部内におき、支部を必要に応じて各地におく。支部の設置および廃止は代表委員会において承認する。

第2章 役 員

(役員等)

第6条 この会に次の役員等をおく。
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 若干名
(4)各支部長
(5)代表委員 若干名
(6)幹事長 1名
(7)幹事長代理(庶務幹事が兼ねる)
(8)幹事 若干名
(9)監事 2名
(10)相談役 若干名
(役員等の選出および任期)
第7条 役員等の選出は次による。
(1)名誉会長は代表委員会が之を推薦する。
(2)会長、副会長、相談役および監事は、代表委員会において正会員中より選出する。やむを得ない事情で交代する必要が生じた場合、会長の判断で交代させ、代表委員会の承認を得る。
(3)幹事長および幹事は会長が任命する。
2 役員、幹事長の任期は2年とし、重任を妨げない。但し幹事および監事の任期は1年とする。やむを得ない事情で任期途中に交代する必要が生じた場合、後任の者は残存期間を引き継ぐ。
3 支部長および代表委員の選出ならびに任期はその支部の定めるところによる。但し支部長および代表委員が不在の場合は、会長より適宜委嘱する。
(役員の任務)
第8条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
3 幹事長、幹事長代理および幹事は会長の命を受け、第3章に定めるところにより会務を行う。幹事長に事故などあるときは、会長の判断で幹事長代理がその職務を代行することがある。
4 監事は監査に当たる。
5 相談役は会長の諮問により会務の相談にあずかる。

第3章 議決および執行

(総会)
第9条 この会は次に揚げる場合総会を開かなければならない。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)代表委員会の決議があったとき。
(3)会員総数10分の1以上の同意を得て、議題を示してその招集を要求したとき。
2 総会の議事は出席正会員の過半数により決める。可否同数のときは議長が決める。
(代表委員会)
第 10 条 代表委員会は会長、副会長、支部長、および代表委員を以て組織し、必要に応じ会長が之を
招集し、次の事項に関し審議する。
(1)会則の改廃
(2)予算および決算
(3)事業計画
(4)総会を要求したものの提案事項
(5)その他必要となる事項
2 代表委員会は会長が招集する。
3 代表委員会の議長は、その都度定め、議事は出席代表委員の過半数により定める。可否同数のときは議長が之を決める。
4 緊急なる事項で代表委員会を開催するいとまのないときは、会長は適当な範囲内の支部長および代表委員の集会を開き、必要な事項の決定をなすことができる。但しこの場合、決定事項を次の代表委員会に提出し、その承認を求めなければならない。
(会務の執行)
第 11 条 役員会は会長、副会長、幹事長および幹事を以て組織し、次の事項に関し、審議する。
(1)会務執行に関する事項
(2)代表委員会および総会に附議すべき事項
(3)その他重要なる事項
2 会務を処理するため、幹事長および幹事で以て組織する幹事会をおく。
(1)庶務部
(2)会計部
(3)事業部

第 4 章 会 計

(経費)
第 12 条 この会の運営は、入会金、会費、寄付金、預貯金利子その他の収入を以て充てる。
(入会金及び会費)
第 13 条 この会の会員となるものは、あらかじめ入会金として 10,000 円を納入するものとする。なお、準会員にあっては、入学と同時に納入する。
第 14 条 正会員は、会費として 20,000 円を納入するものとする。なお、準会員にあっては、前納することができる。
第 15 条 いったん納入した入会金、会費は、原則として返還しない。ただし、準会員が、会費の返還を希望する場合にはこの限りでない。
(会計年度)
第 16 条 この会の会計年度は毎年 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までとする。
(臨時徴収)
第 17 条 この会は、その目的遂行上必要と認める時は代表委員会の議決を経て、臨時会費を徴収するこ
とができる。
(報告)
第 18 条 この会の会計その他会務の報告は会報を以て之を行う。
第 19 条 この会に基本金および特別会計を設けることができる。

(昭和 43 年 8 月 4 日改正)
(昭和 49 年 6 月 2 日改正)
(昭和 55 年 6 月 1 日改正)
(昭和 56 年 6 月 7 日改正)
(昭和 58 年 6 月 5 日改正)
一部改正(平成 2 年 6 月 3 日改正)
〃 (平成 7 年 6 月 3 日改正)
〃 (平成 16 年 4 月 19 日改正)
〃 (平成 18 年 6 月 3 日改正)
〃 (平成 27 年 4 月 1 日改正)
〃 (平成 27 年 6 月 8 日改正)
〃 (令和 6 年 4 月 1 日改正)
〃 (令和 6 年 11 月 1 日改正)
〃 (令和 7 年 4 月 1 日改正)