
学芸員は,博物館(動物園,水族館,植物園,自然史博物館など)の資料の収集・保管・展示及び調査研究,さらにはこれらと関連する事業を行う専門職です。学芸員の資格(任用資格)は博物館法第5条に規定されており,学士の学位を有し,文部科学省令に定める博物館に関する科目を修得することによって得ることができます(その他の方法もあります)。
現在のところ,動物園,水族館,植物園,自然史博物館などは,学芸員の資格がなければ従事することができないというわけではありませんが,採用時に有資格者であることが望ましいとされている場合や有資格者であることを条件にしている場合もあります。学芸員資格を有することで,その知識や能力をより専門的に仕事に活かすことができます。
この資格についてのガイダンスは,入学時(4月)の全体ガイダンスの後に実施しますので,受講希望者は必ず出席してください。ガイダンスに出席しなかった場合には,理由を問わず本資格の科目群の受講は認められません。やむを得ない事由の場合には事前に必ず担当教員に相談してください。
「博物館に関する科目群」のうち,講義科目について成績評価がD(不可)であった場合には,以降の講義を受講することはできません。また,4年次に行う学外の館園での実習は,必要な単位数を修得した者のみに受講資格が与えられます。
注)担当教員は、楠田哲士先生です。申請等に際して質問があれば、随時、相談に乗ります。